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寄付金控除について

個人又は法人が認定NPOに寄付をした場合、税制上の優遇措置が受けられます。

個人が認定NPO法人に寄付をした場合

個人が認定NPO法人に対してその認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金を支払った場合には、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。

・所得控除の算式
次のイ、ロのいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
寄付金控除額×所得税率

・税額控除の算式
(その年中に支払った認定NPO法人への寄付金の額の合計額(*)-2,000円)×40%=認定NPO法人に対する寄付金特別控除額(100円未満の端数切り捨て)
(*)その年分の総所得金額等の40%相当額が限度

(注)
・一般的には税額控除の方が有利となりますが、個々の状況によって結果は異なりますので実際の有利不利の判定は専門家にご相談ください。
・住民税10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)の税額控除につきましては、各自治体によって適用の有無が異なりますのでお住まいの自治体にお問い合わせください。
・寄付金控除を受けるには確定申告が必要ですのでご留意ください。
・確定申告において、確定申告書に寄付金の領収書を添付するか又は確定申告書を提出する際に提示する必要があります。領収書が必要な方は銀行振込の申込フォームの「領収書」におきまして「要」を選択してください。

法人が認定NPO法人に寄付をした場合

認定NPO法人に対してその認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。

・損金算入限度額
次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
イ その事業年度終了の時における資本金等の額(零に満たない場合は零とします。)を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75に相当する金額
ロ その事業年度の所得の金額の100分の6.25に相当する金額

(注)
・上記算式により損金に算入されなかった金額は、別途一般寄付金の額に算入されます。詳細は専門家にお問い合わせください。

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